【解雇②】解雇予告

【解雇②】解雇予告

~予告、手当、併用の3種類の方法があります~
今回は、解雇予告について解説します。使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、解雇予告等を行わなければなりません。解雇予告等とは、①少なくとも30日前の解雇予告、②30日分以上の平均賃金の支払い、③これらの併用の3種類の方法のことです。

【目次】
0:00 はじめに
1:55 解雇予告の原則
5:35 解雇予告の例外
8:05 解雇予告に関する通達・判例
10:26 解雇予告の適用除外
12:44 重要ポイントのまとめ

解雇制限の動画はこちらです。
https://youtu.be/eC9T_EklFR0